インド企業省(Ministry of Corporate Affairs - MCA)は、2019年1月22日の通達により、預り金に関する会社規則(Companies (Acceptance of Deposits) Rules 2014)を変更し、預金報告書(Return of Deposit)を所定の報告書(Form DPT-3)にて、翌年6月30日までに提出するように義務付けました。
このコンプライアンスを通してローン取引を捕捉しローン債権者を保護す
金融機関等から、融資を受ける場合や金融商品を調達した場合等にはDPT-3の申告が必要になります。親子ローン・対外商業借入(External Commercial Borrowing - ECB)も申告対象の借入れに該当するため、親子ローンを利用しているインド法人はDPT-3の申告が必要となる点に注意が必要です。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |