インド会計基準(AS-29)では以下の3要件に該当する場合引当金(Provision)として計上しなければなりません。その内容は日本の会計基準における4つの引当金計上要件と類似しています。
| インド会計基準 | 日本の会計基準 |
1.当期以前の事象に起因した現在の債務であること 2.当該債務の決済時に、経済的便益を伴う資源の流出可能性が高い 3.当該債務の金額が合理的に見積もりできる | 1.その発生が当期以前の事象に起因すること 2.将来の特定の費用又は損失であること 3.発生の可能性が高いこと 4.その金額を合理的に見積ることができること |
インドの貸倒損失・貸倒引当金の税務上の取り扱い
1961年インド所得税法第36条1項vii号 / 2025年インド所得税法第31条2項にて法人の有する金銭債権に係る貸倒損失の計上について規定しています。回収不能として償却された貸倒金額またはその一部が貸倒れとして損金処理が可能です。
一方で、日本の法人税と異なり貸倒引当金繰入による損金算入が認められていない点に注意が必要です。日本の法人税では繰入限度額までは損金算入可能ですが、インドでは銀行・金融機関を除き認められていません。銀行・金融機関における貸倒引当金の繰入限度額は、1961年インド所得税法第36条1項viia号 / 2025年インド所得税法第31条1項で規定されています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


