インド会計基準(AS-29)では以下の3要件に該当する場合引当金(Provision)として計上しなければなりません。その内容は日本の会計基準における4つの引当金計上要件と類似しています。
インド会計基準 | 日本の会計基準 |
|
|
インドの貸倒損失・貸倒引当金の税務上の取り扱い
インド所得税法第36条1項vii号で法人の有する金銭債権に係る貸倒損失の計上について規定しています。回収不能として償却された貸倒金額またはその一部が貸倒れとして損金処理が可能です。
一方で、日本の法人税と異なり貸倒引当金繰入による損金算入が認められていない点に注意が必要です。日本の法人税では繰入限度額までは損金算入可能ですが、インドでは銀行・金融機関を除き認められていません。銀行・金融機関における貸倒引当金の繰入限度額は、インド所得税法第36条1項viia号で規定されています。
相談・お問合せ
Inquiry
インド進出・会社設立・会計税務・M&Aなどのご相談を承っております。
相談を申し込む
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |