インド内国法人が税務申告を行う際には、当法人のManaging director(代表取締役)のDSCを使用して電子認証を行う必要があります(インド所得税法第140条1項c号)。避けようのない合理的な理由でManaging directorが電子承認を行えない場合には、当法人のその他の取締役等が電子承認することも認められております。
ただ、日本法人のようにインド居住法人でない場合には例外規定があり、有効な代理委任状(Power of Attorney)を持つ第三者が電子承認を行うことが認められています(同項但し書き)。第三者が電子承認を行う場合には、代理委任状を税務申告時に添付することが求められております。
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |