GST DRC - 01とは?
GST DRC - 01とは、GST税務当局が納税者に対して発行する情報開示を求める通知(Show Cause Notice)です。納税者に不正行為または故意による事実の虚偽記載や隠蔽以外の理由による未納付税額、納付不足税、誤った還付税額、誤利用された仕入税額控除があると税務調査官が判断した際に、納税者に対してGST DRC - 01を発行することで、情報開示を求めます(CGST法第73条1項、CGST法細則第142条)。当局がGST DRC - 01を発行できるのは、該当年度のGST年次申告の期日から2年9か月までです。
GST DRC - 01 受領後の対応
納税者はGST DRC - 01での当局の指摘内容に不服がない場合には未納税額等とその利息をGST DRC - 01の発行日から30日以内に納税します。30日以内に納税することで本指摘内容に関してペナルティーが科されることはありません(CGST法第73条8項)。納税者は納税した旨をGST DRC- 03というフォームで当局に申し出る必要があり、当局はGST DRC- 05というフォームで本案件が完了したことを納税者に連絡します(CGST法細則第142条3項)。
一方で、当局の指摘内容に不服がある場合は、納税者自身の見解をGST DRC- 06というフォームで当局に提出することができます(CGST法細則第142条4項)。納税者の支払うべき未納税額等、その利息及びペナルティー額が決定されると、当局はGST DRC- 07を発行します。GST DRC- 07は更正通知に該当しますが、当局がこの更正通知を発行できるのは該当年度のGST年次申告の期日から3年までです。
なお、この更正通知にさらに納税者が異議申し立てを行う際は、訴訟の場に持ち込むことになります。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |