インドの消費税はGST(Goods and Services Tax)と呼ばれ、日本の消費税法と同様で仮払い消費税に対しては仕入税額控除を利用できます。インドでは仕入税額控除はITC(Input Tax Credit)と呼ばれており、物品・サービスの受け手がITCを主張するために満たす必要がある条件は主にCGST法第16条及びCGST法細則第36条にまとめられています。
納税者がこれらの条件を満たした上で仕入税額控除を利用する場合には、仕入税額控除の繰越期限や利用期限はありません。ただし、ITCを主張する条件の一つに「仮払いGSTを納税者側でGSTR-3Bという様式で月次申告する必要がある」という条件があり(CGST法第16条2項d号)、翌年の11月30日又は年次申告のいずれか早い日付までにこの月次申告で仮払い消費税の申告を行わない場合には、その仮払いGSTを仕入税額控除として利用できなくなるため注意が必要です(CGST法第16条4項)。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |