GST登録者は物品・サービスの供給時に適格請求書(Tax Invoice)を発行することが求められております(CGST法第31条1項)。物品・サービスの供給者がGST登録者でない場合には買い手側で支払い時に支払証憑(Payment Voucher)を発行する必要があります(同条3項g号)。また、物品・サービスの買い手側の企業は適格請求書を保有していない場合には仕入税額控除を利用できなくなります(CGST法第16条2項a号)。
適格請求書の発行期日
GST登録者は下記の適格請求書の発行期日までに適格請求書を発行する必要があります。
(i)物品の供給の適格請求書の発行期限:
- 物品の移転を伴う場合:物品の移転時またはそれ以前(CGST法第31条1項a号)
- 物品の移転を伴わない場合:物品が受領者に引き渡された時点またはそれ以前(CGST法第31条1項b号)
- 物品の継続的な供給を行う際で連続する料金計算表や連続する支払がある場合:当該料金計算表が発行される前、当該支払を受領される前(CGST法第31条4項)
- 物品供給の前に物品の移転等が完了している場合:供給の認識日または物品の移転から6か月のいずれか早い日付(CGST法第31条7項)
(ii)サービスの供給の適格請求書の発行期限:
- サービスの供給日から30日以内(保険会社、銀行、NBFCを含む金融機関は45日以内)(CGST法第31条2項、CGST法細則第47条)
- サービスの継続的な供給の場合:下記表の通り(CGST法第31条5項)
- サービス供給が完了する前に、契約に基づくサービス供給が終了した場合:供給が終了した時点(なお、適格請求書はサービス供給の終了前までに行われたサービス供給の範囲で発行するものとする)(CGST法第31条6項)
サービスの継続的な供給の場合の適格請求書の発行期限は下記の通りです。
ケース別 | 請求書の発行期日 |
(i)支払期日が契約書から確認できる場合 | 支払期日まで |
(ii)支払期日が契約書から確認できない場合 | サービスの供給者が支払いを受ける前又は支払いを受けた時点 |
(iii)支払いがいずれかのイベントの完了に連動する場合 (例:建屋の1階が建設完了etc...) | そのイベントの完了日以前 |
適格請求書への記載事項
GTS登録者は自らが発行する適格請求書には下記事項を記載することが求められます(CGST法細則第46条)。適格請求書に記載された情報に基づいてGSTの月次申告等は行われるため、請求書の記載内容は重要となります。
- 供給者の氏名、住所、及びGST番号
- 請求書番号:アルファベット、数字、特殊文字、ハイフン、ダッシュ、スラッシュ、及びそれらの組み合わせを含む、1系列または複数系列の16文字を超えない連続シリアル番号
- 発行日
- 買い手の氏名、住所、およびGST番号または(登録している場合)固有ID番号
- (買い手がGST登録者でなくかつ課税対象供給の価格が 5 万ルピー以上の場合)買い手の氏名、住所、引渡住所、および州名と州コード
- (買い手がGST登録者でなくかつ課税対象供給の価格が 5 万ルピー未満でかつその詳細を請求書に記録することを要求する場合) 買い手の氏名、住所、引渡住所、および州名と州コード
- HSNコード/SAC
- 物品・サービスの概要
- 物品の場合は数量、単位又は数量コード
- 物品・サービスの供給又はその両方の課税価格
- (割引や減免がある場合)それを考慮した物品・サービス供給の課税価格
- 税率(CGST、SGST、IGST、Union territory taxまたはCess)
- 課税対象の物品・サービスに課される税額(CGST、SGST、IGST、Union territory taxまたはCess)
- (州間をまたぐ供給の場合)供給地(place of supply)と州名
- (引渡し住所が供給地(place of supply)と異なる場合)引渡し住所
- 税金をリバースチャージ方式で支払うか否か
- 供給者またはその代表者の署名又は電子署名
- (CGST法細則48条の規定するE-invoiceの発行が必要な場合)請求書参照番号(Invoice Reference Number - IRN)が埋め込まれたクイック・レスポンス・コード
- (CGST法細則48条の規定するE-invoiceの基準を満たすがE-invoiceの発行をしないすべての場合)以下の宣言文「"I/We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule (4) of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub-rule."」
上記の情報を記載した適格請求書サンプルはこちらよりダウンロード可能です。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |