GSTの税務調査の際に発行される情報開示を求める通知(Show Cause Notice - SCN)には、GST当局が主張する追加納税額が記載されます。追加納税額の内訳は納税不足額、支払遅延利息、ペナルティー等になります。納税不足額はGSTの税務調査の内容に基づいて計算されるため税務調査ごとで異なりますが、支払遅延利息は固定率18%/年(1.5%/月)で計算されます(CGST法第50条1項)。なお、仮払GST(Input Tax Credit)が誤って使用されていた場合の利息率は、24%/年で計算される可能性があります(同条3項)。
この支払遅延利息とは別にペナルティーも課されますが、そのペナルティーはどのように計算されるのでしょうか?
GSTの税務調査通知で課されるペナルティー
GSTの税務調査通知である情報開示を求める通知(Show Cause Notice - SCN)は下記の①②に分かれ、ペナルティーの計算方法は①と②で異なります。
①納税者の不正行為または故意による事実の虚偽記載や隠蔽以外の理由に基づいて発行される税務通知(同法第73条)
時期 | ペナルティー | 根拠条文 |
SCNの発行前 | なし | なし |
SCNの発行日から30日以内 | なし | 同法第73条8項 |
SCNの発行日から31日以降または更正通知の受領後 | 納税不足額の10%又は10,000ルピーのいずれか高い金額 | 同法第73条9項 |
②納税者の不正行為または故意による事実の虚偽記載や隠蔽の理由に基づいて発行される税務通知(同法第74条)
時期 | ペナルティー | 根拠条文 |
SCNの発行前 | 納税不足額の15% | 同法第74条5項 |
SCNの発行日から30日以内 | 納税不足額の25% | 同法第74条8項 |
更正通知の発行日から30日以内 | 納税不足額の50% | 同法第73条11項 |
その他の場合 |
納税不足額の100% (納税不足額と同額) |
同法第122条等 |
上述の通り、SCNへの対応が遅くなると利息のみならずペナルティー額も増加してしまうため、SCNを受領した場合は速やかに対応していくことが求められます。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |