インド所得税に関する税務調査やその後の税務訴訟の際に、実際の納税者に代わってインド勅許会計士(Chartered Accountant - CA)がインド所得税当局の担当官に情報提供を行ったり、議論したりすることはできるのでしょうか?
代理人の出席
インド所得税法に詳しくない納税者自身が税務当局の担当者と所得税法に基づいて税務調査や訴訟手続きを進めていくのは現実的ではないことを鑑み、インド所得税法は勅許会計士や弁護士が納税者の代理人(Authorised Representative)として所得税当局に出席することを認めています(1961年インド所得税法第288条)(2025年インド所得税法第515条)。ただ、1961年インド所得税法第131条 / 2025年インド所得税法第246条が定める宣誓や確約による尋問のために納税者自らが出席することを要求されている場合はこの限りではありません。実務上、代理人として勅許会計士や弁護士が所得税当局を訪問する場合には、委任状(Power of Attorney)を作成のうえ、持参します。
また所得税法の税務訴訟は下記の通りの段階を踏みますが、高等裁判所以降の裁判ではインド勅許会計士が納税者の代理として法廷に立つことはできず、原則としてインド弁護士(Advocate)に依頼する必要があります。
| 名称 | |
| コミッショナーアピール等 | 所得税コミッショナー(Commissioner of Income Tax(Appeals) - CIT(A)) 又は 紛争解決機構(Dispute Resolution Panel - DRP) |
| 不服申立 | 税務高等裁判所(Income Tax Appellate Tribunal – ITAT) |
| 取消訴訟 | 高等裁判所(High Court) |
| 取消訴訟 | 最高裁判所(Supreme Court) |
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


