インド子会社の本店はハリヤーナ州に所在しており主に管理部門を請け負っている一方で、製造拠点や販売拠点としてカルナータカ州に支店を持っているようなケースのように、複数州に拠点を構えており各州でGST登録をしている企業は多くあります。このような企業の場合、カルナータカ州の製造拠点や販売拠点である支店は収益センターとして機能し、ハリヤーナ州の管理機能のみを有する本店はコストセンターとなるため、弁護士事務所、会計事務所、監査法人等からの専門家費用や人材紹介会社からの人材紹介費用等に関する請求書は本店宛に発行されることが想定されます。本店宛にこれらの請求書が発行される以上、これらの請求書に関する仮払GSTは本店が所在するハリヤーナ州のGST番号に紐づけられる一方で、コストセンターである本店のGST番号には相殺する仮受GSTが紐づいておらず、このままでは全社として仕入税額控除を適切に使用できなくなってしまいます。
複数州でGST登録をしている場合には、各州ごとに仕入税額控除の利用やGSTの納税額計算を行ったうえでGST申告を進めていく必要がありますが、ある州で支払った仮払いGSTを他州で仕入税額控除として使用することはできるのでしょうか?
州間の仮払GSTの配賦
上記の例を用いると、ハリヤーナ州の本社で第三者から受けたサービスはカルナータカ州での事業活動のために支払われたサービスのため、ハリヤーナ州の本社からカルナータカ州の支店に対して自社内取引として請求書を発行することができます。この自社内の請求書にもGSTはかかるため、カルナータカ州の支店によるこの請求書の支払いを通して、カルナータカ州のGST番号に仮払GSTが紐づけることが可能になります。この自社内の仮払GSTの配賦はGST制度ではクロスチャージ(Cross-Charge)と呼ばれます。
なお、CGST法細則第28条はこの自社内の請求書での請求額として公開市場価格(Open Market)にて取引価格を決定するよう求めていますが、サービス受領側(本事例ではカルナータカ州の支店)で全額の仕入税額控除を使用できる場合は、請求書に記載した金額が公開市場価格とみなされるという但し書きもあります。よって、サービス受領側で全額の仕入税額控除を使用できる場合は、取引価格は自由に設定可能であり、1ルピーの請求書を発行することも可能です。
Input Service Distributor登録
上記のクロスチャージ(Cross-Charge)とは別に、Input Service Distributorという登録をすることで自社の他州支店に仮払GSTを配賦することも可能です。ただInput Service Distributorとして、仮払GSTを配賦する場合にはInput Service Distributor登録をしたうえで、CGST法第20条及びCGST法細則第39条の規定する公式に基づいて各州の支店に仮払GSTを配賦していくことになります。
また、クロスチャージ(Cross-Charge)又はInput Service Distributorとして仮払GSTを配賦することに関しては、実務上は不明瞭な点もあり納税者から多くの質問があったこともあり、2023年7月17日付で間接税・関税中央委員会(Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC)は通達Circular No.199/11/2023-GSTを発行し、自社のある州からその他の州へのサービス提供に関する課税性を明確化させました。また、2024年度財政法(No.1)は、CGST法第20条を抜本的に改正しています。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |