各証憑を電子データ化した上でPDFファイル形式でクラウド上のサーバーで保管している会社も増えていますが、電子データ化していない場合には紙の各証憑を倉庫にて物理的に保管している場合もあります。インドでは請求書等の各証憑や会計帳簿一式は何年間保管しておくことが求められているのでしょうか?
会社法、所得税法、GST法が求めている各会計帳簿等の保管期間はそれぞれ下記の表の通りです。
期間 | 根拠条文 | |
会社法 |
会計年度の直前の8会計年度以上の期間に関する会計帳簿及び当該会計帳簿の記載に関連する証憑を適正に保管されなければなりません。また会社が8会計年度未満である場合はその直前のすべての会計年度に関する同会計帳簿等を保管しなければなりません。 |
会社法第128条5項 |
所得税法 |
所得税法細則第6F条2,3項の規定する帳簿およびその他の書類は当該評価年度(Assessment Year)の最終日から6年間保管されなければなりません。 また所得税法第147条は再調査(Re-Assessment)と呼ばれる税務調査を規定しています。納税者の課税から逃れた所得が500万ルピーを超える場合には、所得税当局は確定申告が提出された会計年度の最終日より5年3か月まで再調査の開始通知を発行することができます。(同法第149条)。よって、この再調査の対応まで考慮すると、確定申告を提出した会計年度の最終日から5年3か月は会計帳簿等の保管が必要となります。 |
所得税法細則第6F条 |
GST法 |
CGST法第35条1項の規定する帳簿およびその他の記録を保持する必要のあるGST登録者は、当該帳簿その他の記録に係る年度の年次申告書の提出期限から72カ月を経過するまでこれらを保管しなければなりません。 またGST登録者又はGST当局いずれが申し立てたかを問わずGST税務訴訟手続きが継続している場合や、CGST法第XIX章の規定する犯罪捜査(犯罪捜査)が行われる場合には、それらの最終処分後 1年間、または上記の72か月の期間のいずれか遅い方まで関連する帳簿およびその他の記録を保管する必要があります。 |
CGST法第36条 |
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |