GST登録申請者には、GST登録証明書に記載される形でGST納税者ごと / 州ごとに発行されるGSTIN(GST Identification Number)が割り当てられます。GST登録者の行う物品・サービス供給はこのGSTINに紐づけられることを通してGST当局に捕捉され、GST登録者には各GSTコンプライアンスの遵守義務が生じます。一方で、GST登録をしていない者は、物品・サービス供給に際してGSTを徴収することは禁止されています(CGST法第32条1項)。そのため、GST登録前に行う物品・サービス供給にはGSTは課税すべきではありません。
では、GST登録者はいつからGSTを課税すべきなのでしょうか?この質問に回答するには、GST登録の効力日(GST登録証明書に記載されるPeriod of Validityの開始日)がいつなのかの理解が重要です。
GST登録が必要になった日から30日以内にGST登録の申請をした者は、「GST登録が必要になった日」からGST登録は有効となる一方で、30日以内に申請しなかった者は「GST登録が完了した日」からGST登録は有効となります(CGST法細則第10条2,3項)。また、GST登録要件を満たす前にGST登録を任意で行うことも可能ですが、GST任意登録の場合にはGST登録証明書のPeriod of Validityの開始日はGST登録証明書の発行日と一致していることが一般的であり、GST登録の効力日はGSGST登録が完了した日(=GST登録証明書発行日)となると考えられます。
以下は、GST登録が必要になった日から30日以内にGST登録の申請をした者に関してです。
GST登録の効力日からGST登録証明書が発行されるまでの間に行った物品・サービス供給に関しては、GST登録証明書発行後から1ヶ月以内にRevised Invoiceを発行することができます(CGST法第31条3項a号)。下記のQ&Aの回答にもある通り、Revised Invoiceを発行後は当該物品・サービス供給に対してFirst Returnと呼ばれる様式でGST申告を行い(CGST法第40条)、GSTの納税を行う必要がありますので、最終的にRevised Invoiceにて物品・サービス供給に関するGSTを顧客から徴収することになります。
GST登録申請からGSTIN割り当てまでの間にGST申請者が行う物品・サービス供給に関して、間接税・関税中央委員会(Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC)の公式WebページQ&Aの46番では下記の記載があります。
Q:I have not received ARN or have received ARN but not GSTIN, how do I supply goods or services or both?
A:You can supply goods or services or both on bill of supply without mentioning GSTIN and/or ARN. On receipt of GSTIN, you will need to issue revised invoice mentioning GSTIN. You are required to reflect this supply in your return and also pay tax thereon.
上記の通りGSTIN割り当て前の物品・サービス供給に関しては、「Bill of Supply」にてGSTINを記載せず供給することができる旨が記載されています。なお「Bill of Supply」にはGST額の記載は求められておりません(CGST法細則第49条)。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


