GST登録申請者には、GST登録証明書に記載される形でGST納税者ごと / 州ごとに発行されるGSTIN(GST Identification Number)が割り当てられます。GST登録者の行う物品・サービス供給はこのGSTINに紐づけられることを通してGST当局に捕捉され、GST登録者には各GSTコンプライアンスの遵守義務が生じます。ただ、GST登録申請をしてからGSTINが割り当てられるまでには一定の時間を要します。GST登録申請からGSTIN割り当てまでの間にGST申請者が物品・サービス供給を行う場合には、当該取引に対してGSTを課税するべきでしょうか?
まず、間接税・関税中央委員会(Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC)の公式WebページQ&Aの46番では下記の記載があります。
Q:I have not received ARN or have received ARN but not GSTIN, how do I supply goods or services or both?
A:You can supply goods or services or both on bill of supply without mentioning GSTIN and/or ARN. On receipt of GSTIN, you will need to issue revised invoice mentioning GSTIN. You are required to reflect this supply in your return and also pay tax thereon.
上記の通りGSTIN割り当て前の物品・サービス供給に関しては、「Bill of Supply」にてGSTINを記載せず供給することができる旨が記載されています。なお「Bill of Supply」にはGST額の記載は求められておりません(CGST法細則第49条)。
一方で、GST登録の要件を満たしてからGST登録証明書が発行されるまでの間に行った物品・サービス供給に関しては、GST登録証明書発行後から1ヶ月以内にRevised Invoiceを発行するようGST法は求めております(CGST法第31条3項a号)。上記のQ&Aの回答にもある通り、Revised Invoiceを発行後は当該物品・サービス供給に対してGST申告を行い、GSTの納税を行う必要がありますので、最終的にRevised Invoiceにて物品・サービス供給に関するGSTを顧客から徴収することになります。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |