インド国内でカフェやレストラン又はオフィスに行くとその会社の商号と共にGST番号(GST Identification Number - GSTIN)がボードに掲載されていることを目にすることがよくあるかと思います。これは、CGST法がGST登録者にGST番号の掲載を求めているからです。取引先がGST登録者であるか否かによって、当該取引先との取引では適格請求書が発行されかつ当該取引先に支払った仮払GST(Input GST)は仕入税額控除(Input Tax Credit - ITC)を使用できることできるか分かります。よって、それらのボードを確認することは取引先がGST登録者であることを事前に確認することに役立ちます。
CGST法細則第18条は、GST登録者にGST登録証明書(Certificate of Registration)を主たる営業所及びその他の営業所の見やすい場所に掲載することを求めています。また、それらの営業所の入り口に会社の商号を記載したボードにGST番号も記載する必要があります。一般的にはGST登録証明書(Certificate of Registration)を額縁に入れて、掲載している会社が多いです。
GST当局の担当官が突然オフィスへ訪問して来るというケースもインドでは耳にしますが、事業所の実在性の確認やこのGST登録証明書(Certificate of Registration)及びGST番号の掲載コンプライアンスの遵守状況を確認してくる担当官も多いです。この掲題に関するコンプライアンスに違反した場合には、25,000ルピーのペナルティが課せられることがあります(CGST法第125条)。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |