2013年インド会社法第149条(3)にて、全ての会社は前年度(4月1日~3月31日)182日以上インドへ滞在している取締役を1名以上選任することと定められています。
また、設立初年度に関しては居住日数の要件は法人設立日より日割りで計算されます。
上記居住要件は、国籍問わず満たす必要があります。
外国人の居住取締役は設立時に、居住日数を証明する会社秘書役の証明書とビジネスビザのコピー提出が必要となります。一方でインド人居住取締役については、確認が緩く居住日数を確認されることは基本的にありません。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


