インドでは国内で物品・サービスの販売がなされる場合、原則GSTが課税されます。しかしながら、販売が輸出取引に当たる場合には、GSTが免除(0%での課税)されます。インドのGSTが消費地課税主義・仕向地課税主義を採用しているためです。免税については、2通りの対応方法があります。
- 保証状(Bond)を差し入れてGSTの支払を免除する方法
- 一旦輸出にかかるIGSTを支払い、後日同金額の還付を受ける方法
①で使用する保証状の様式は、Letter of Undertaiking - LUTと呼ばれています。LUTは差し入れた年度末(3月31日)まで有効です。よって、新年度になった際に新たなLUTを再度差し入れる必要があります。
また、輸出取引はGSTが免除されますが、それに対応する課税仕入れに対してはGSTの金額が含まれていることになるため、仕入れ税額控除を受けなかった金額については還付申請を行うことが可能です。
みなし輸出(Deemed Export)
以下の取引は、GST法上輸出取引とみなされます。
- 事前承認(Advance Authorization)スキーム登録事業者への物品の販売
- Export oriented undertaking (EOU)、ハードウェアテクノロジーパークユニット(Hardware Technology Park Unit)、ソフトウェアテクノロジーパークユニット(Software Technology Park Unit、バイオテクノロジーユニット(Biotechnology Park Unit)への物品・サービスの供給
- EPCG(Export Promotion Capital Goods)スキーム登録事業者への資本財の販売
- 事前承認スキームに基づいた、銀行・公営企業に対する金の供給
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |