弁護士費用(リーガルサービス)についても、その性質は役務提供であることからGSTの対象となっています。ただし、リバースチャージ方式(Reverse Charge Mechanism - RCM)という課税方式を採用しており、役務供給者(弁護士)からの請求時には課税せず、受領者が別途納付する仕組みです。リバースチャージで納付したGSTについては、受領者が申告時に仕入税額控除(Input Tax Credit - ITC)を取ることができます。
よって弁護士費用の請求書にGSTが記載されていないのが一般的ですが、GSTを支払わなくてよいという意味ではないので注意が必要です。なお、個人(GST未登録者)で弁護士費用を支払う場合には、GSTの支払は不要です。
相談・お問合せ
Inquiry
インド進出・会社設立・会計税務・M&Aなどのご相談を承っております。
相談を申し込む
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |