弁護士費用(リーガルサービス)についても、その性質は役務提供であることからGSTの対象となっています。但し、リバースチャージ方式という課税方式を採用しており、役務提供者から請求時には課税せず、役務受益者が別途納付する仕組みです。リバースチャージで納付したGSTについては、申告時に仕入税額控除の対象となります。
弁護士費用(リーガルサービス)の請求書にGSTが記載されていないのが一般的ですが、GSTを支払わなくてよいという意味ではないので注意が必要です。
尚、個人で弁護士費用を支払う場合には、GSTの支払は免除されています。
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