国税庁のホームページ("居住者に係る外国税額控除")によると、外国税額控除の適用を受けるためには以下の書類が必要となります。
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 外国所得税を課されたことを証する書類
- 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
- 上記3の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など
インド側で用意可能な書類は以下の通りです。
- 所得税・源泉徴収税の納付書(Challan)
- 源泉徴収証明書(Form 26AS/ Form 16/Form 16A)
- 確定申告書(Income Tax Return)
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |