インドへの進出形態は、内国法人or外国法人の2つに分かれこの2つは課される法人税率が異なります。外国法人の方が高い税率が課されますが詳細は下記をご覧ください。
- 進出形態の活動範囲及びその特徴
内国法人:株式会社 / LLP
外国法人 : 支店 / 駐在員事務所 / プロジェクト事務所
①株式会社・・・出資割合によりWOS(Wholly Owned Subsidiary;完全子会社)とJV(Joint Venture;ジョイントベンチャー)に分かれます。最も柔軟な活動形態で外国直接投資規制に準じる限りあらゆる活動が可能です。中長期的な活動に向いており会社法により独立の法人格が与えられています。
②LLP(有限責任事業組合)・・・会社と組合の両方の特徴を持つ形態です。活動可能な事業範囲については、株式会社と大差はありません。ただ所有と経営の分離はされておらずLLP Agreement に基づき利益の分配率を自由に決定することが可能です。株式会社(内国法人)の法人所得税率が以前に比べ減税されていること、配当分配税(DDT)が廃止されることを鑑みると株式会社と比較しLLPのメリットは少なくなってきているといえます。
③支店・・・輸出入、売買などの商業活動は可能ですが、製造活動は行えない形態になります。設立にはRBIの承認が必要です。
④駐在員事務所・・・商業活動が行えなず、一定の連絡業務のみが行える市場調査向けの形態です。設立にはRBIの承認が必要です。
⑤プロジェクト事務所・・・特定の個別プロジェクトのために開設され、プロジェクトの完了とともに閉鎖する形態です。当該プロジェクトの関連業務のみ執り行うことが可能です。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |