日本本社とインド現地法人は、親子もしくはグループ会社の関係にありますが基本的に別個の独立した法人です。よって、正当な理由なく一方の法人が、もう一方の法人の費用を代わりに払うことは出来ません。また、立替費用が発生する場合には法人間で費用の立替を行うことを約束した契約書又はその発生の理由が説明可能な証憑の準備が必須となります。
立替費用の精算を行う場合にはDebit note (立替金請求書)を発行し、請求書記載の金額を支払います。また、立替費用であることを証明(請求費用がコストベースで請求されていること)するために、元々の支払にかかる証憑を添付する必要があります。立替費用の内容によっては、送金時に銀行から追加の書類の提出を求められる場合があります。
一般的に発生する親会社が立替することがある費用は以下の通りです。
- インド法人設立に関する費用
- 駐在員の日本給与
相談・お問合せ
Inquiry
インド進出・会社設立・会計税務・M&Aなどのご相談を承っております。
相談を申し込む
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |