インドでは会社法上全ての事業体に財務監査(Statutory Audit)が義務付けられています。同様に、一定規模の売上のある納税者に対しては、インド所得税法第44AB条にて税務監査(Tax Audit)が義務付けられています。
税務監査の対象企業
申告年度の売上が1千万ルピー超
適用基準の一部緩和
上記の適用基準は、以下の要件を満たす場合緩和されています。
- 前年度の現金収受が総額の5%以下である場合 かつ
- 前年度の現金支払が総額の5%以下である場合
上記の要件を満たす場合、
年度 | 金額 |
2019年度 | 5千万ルピー超 |
2020年度以降(2021年度予算案で提案) | 1億ルピー超 |
税務監査レポートの内容
税務監査レポートの内容は、インド所得税法第44AB条に規定されています。レポートの構成は、インド勅許会計士による証明書であるForm 3CA(インド所得税法以外の監査が義務付けられている事業体向)と別表であるForm 3CDにて構成されています。
Form 3CDは44項目から構成されています。Part A及びBの2部に更に区分され、Part Aでは企業の詳細(企業名、住所、納税番号等)、Part Bには会計上の利益から法人税上の課税所得への調整の詳細が含まれます。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |