GST法上、物品の製造(manufacturing)と原材料を供給しての加工(job work)は区分されています。背景として、当初原材料を供給(supply)するだけで課税対象となるなど納税者にとって非常に実務上困難が生じたことが挙げられます。
インドのGST法下での製造(manufacture)とは?
CGST法第2条(2)では以下の通り、完全に新たな名称、特性及び用途を生み出すものと定義しています。
”Manufacture” means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturer" shall be constructed accordingly.
インドの製造(manufacture)に含まれない活動
単純な活動、マシニング(machining)、熱処理(heat treatment)、包装(packing)、再包装(re-packing)、ラベリング(labelling)、テスト(testing)、修繕(repairs)、攪拌(mixing)等は製造活動とみなされません。
つまりジョブワークとは製造とみなされない活動を指します。
ただ、加工(process)については、製造とみなされるべきか非常に議論が多い分野となっており注意が必要です。
インドのジョブワークにかかる税率
ジョブワークには以下の通り軽減税率が適用されます。
サービス提供者 | サービス受益者 | GST税率 |
GST登録ジョブワーカー | GST登録事業者 | 12% |
GST登録済事業者 | GST未登録事業者 | 18% |
GST未登録事業者 | GST登録又は未登録のいずれの事業者 | 非課税 |
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |