本来出資によるべき子会社の資本部分を、過⼤な借⼊という形態にすることで、過⼤な支払利子等を損⾦算⼊する租税回避を規制する制度です。2017年4月1日より施行されています。
過小資本税制の対象
過小資本税制はインド国外関連社からの借り入れ(借入保証含む)にかかる利子支払額1千万ルピー超の企業に対して適用されます(インド所得税法第94B条)。非関連者からの借入等に対して関連者が直接的・間接的に債務保証をしている場合には関連者からの借⼊等とみなし、関連者への支払保証料等が過⼩資本税制の対象となります。一方で、銀行、保険会社、国際金融サービスセンター(International Financial Services Centre - IFSC)の金融会社及びノンバンク(Non-banking Financial Companies - NBFC)は過少資本税制の適用外です。
過小資本税制での損金不算入額
以下のいずれか低い金額の損金算入が否認されます。
- すべての利子額からEBITDAの30%を差し引いた金額
- インド国外関連社からの借り入れによる利子額
なお、当年度で損金不算入となった額に関しては税法上8年間繰り越しが認められています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |