本来出資によるべき子会社の資本部分を、過⼤な借⼊という形態にすることで、過⼤な支払利子等を損⾦算⼊する租税回避を規制する制度です。
インドの過小資本税制の対象
過小資本税制はインド国外関連社からの借り入れ(借入保証含む)にかかる利息支払額1千万ルピー超の企業に対して適用されます。
インドの過小資本税制詳細
前年度のEBITDAの30%を超える利子額の損⾦算⼊が否認されます。否認額に関しては税法上8年間繰り越しが認められています。
※非関連者からの借入等に対して関連者が直接的・間接的に債務保証をしている場合には関連者からの借⼊等とみなし、関連者への支払保証料等が過⼩資本税制の対象となります。
※銀行や保険会社は当規制の適用外です。
本規定はインド所得税法第94B条にて規定されており、2017年4月1日より施行されています。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |