インド会社法第149条(3)では、全ての会社で最低1名の居住取締役(当該会計年度、182日以上インドへ滞在)の設置が義務付けられています。尚、居住判定は通常年度末の3月31日に行われます。
また、設立初年度は居住要件は会社設立日より日割りで計算されます。
例:10月1日にインドの会社設立登記が完了した場合、登記時の取締役が日割り計算した91日間インドへ滞在すれば居住要件を満たすこととなります。
182日 (居住要件) X 182日(3月31日までの日数)/365日 = 91日
※会計年度は4月1日~翌年3月31日を指します。
登記の際には担当官より、居住取締役の要件としてインドの会社設立登記時に既に前年の会計年度で182日以上インドに居住していることを求められることも少なくありません。さらに居住取締役の商用ビザ(雇用ビザではなく)の提示が求められるケースも散見されます。そのため、インド会社設立時は、要件を充足するためコンサル会社や会計事務所に外部取締役を名義借りする場合もあります。
会社設立後の取締役追加方法については下記を参照下さい。
2019年度・2020年度に関しては、コロナ禍によるコンプライアンス緩和の一環として本コンプライアンスが遵守できていない場合でもノンコンプライアンスと見なされない旨が発表されています。
インド会社法第149条(3)
"Every company shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than one hundred and eighty-two days during the financial year:
Provided that in case of a newly incorporated company the requirement under this sub-section shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated."
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |