インド所得税法第139A条はPANの取得が必要となる者の条件を列挙しており、非居住者企業がインドで活動を行う際に該当する可能性の高い条件は下記の通りです。
- 総所得金額が、所得税が課されない最高限度額を超えている者(同条1項i号)
- 売上高、総売上高、総収入の合計が50万ルピーを超える、または超える可能性のある事業または職業を営む者(同条1項ii号)
なお、PAN取得コンプライアンスに違反した場合には、当局の担当官は納税者にペナルティーとして1万ルピーを課すことができます(同法第272B条1項)。
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |