インド所得税法第208条に基づき、前年分の所得金額や税額や予算などを基に計算した見積もりの法人税額が1万ルピー以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。予定納税は法人・個人共に適用されます。
納付期限
納税義務者は下記の表の金額に従い、予定納税が必要になります。
締切 |
納付しなければならない割合 |
6月15日 |
見積もり税額の15% |
9月15日 |
見積もり税額の45% |
12月15日 |
見積もり税額の75% |
翌3月15日 |
見積もり税額の100% |
予定納税額と実際納税額の差額分については翌年の確定申告時までに支払う必要があります。
延滞利息
下記に該当する場合月当たり1%の延滞金利が発生するので注意が必要です。(所得税法第234B条)
- 納税額が1万Rs以上にもかかわらず予定納税を行わなかった
- 予定納税が実際の納税額の90%未満であった
※ただキャピタルゲインや投機的な利益(ギャンブルや宝くじによるもの)が原因で予定納税額が不足する場合は延滞利息を支払う必要はありません。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |