GST登録が必要な者
下記表の一定金額以上の年間売上(Aggregate turnover)を有する事業者は、GSTの登録が義務付けられています(CGST法第22条)。
事業者の種類 | 基準値(年間売上) |
サービスの供給事業者 |
特別州以外の場合:200万ルピー超 特別州の場合:100万ルピー超 |
物品の供給事業者 |
特別州以外の場合:400万ルピー超 特別州の場合:200万ルピー超 |
※特別州とは、Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Uttarakhandを含みます。
一方で、上記の表に関係なく、下記の者はGST登録が必須です(同法第24条)。
- 州をまたいで物品・サービスを供給する者(inter-state supply)
- その者が事業所を有しない州において物品・サービスの供給を引き受ける者(Casual Taxable Person)
- 物品・サービスの供給を行うがインド国内に固定した事業所や住居を持たない者(Non-resident Taxable Person)
- リバースチャージ方式の納税が必要な者
- Eコマースでの物品供給者 等
また、年間売上高が1,500万ルピー以下の事業者は簡易課税制度(Composition Scheme)の選択も可能です。
GST登録の期限
GST登録が必要な者はGST登録が必要になってから30日以内でのGST登録が求められています(同法第25条1項)。なお、Casual Taxable Person及びNon-resident Taxable Personの場合には、事業開始の遅くとも5日前までにはGST登録を済ませる必要があります。一方でGST登録の必要がない者も自主的にGST登録をすることはできますが、その場合にはすべてのGST法の規定への遵守が求められます(同法第25条3項)。
また、GST登録が完了するとGST当局よりGST番号の記載されたGST登録証が発行されます。このGST登録完了まではGSTを課税して請求書を作成することも仕入税額控除を使用することもできません。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |