CBDTは、インド所得税細則第29BA項の追加及び第15E項を導入するためにForm 15Eを公開協議会に提出しました。 改正以前は、インド所得税法に基づき非居住者に対し課税対象となる支払を行う者が、受取人が当該支払の総額に対して課税されない場合には、税務担当官(Assessing Officer)に対し申請書を作成することが可能であるとインド所得税法第195条2項で規定されていました。
今回新規に提案されている規則と様式は、第195条2項に基づいた税務担当官への申請プロセスが効率化されます。結果として一般又は特別決定により課税対象金額が決定され、当該決定金額のみに対して課税・源泉徴収を行うことになります。
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |