インドでの会社設立登記の際には、登記住所を決定する必要がありますが、詳細な登記住所が決定していない企業は、設立登記州のみ決定すれば登記可能です。設立登記の際に登記住所の届け出を行わなかった企業については設立後一定期間内に届け出が義務付けられています。
設立登記の際には、どのような住所が使用されますか?
次項で述べる必要書類を揃えることが可能であれば、いずれの住所を登記住所として使用することも可能です。一般的によく登記住所として使用されるのは、賃貸契約を締結して入居するオフィス住所、サービス契約を締結して入居する各種サービスオフィス・コワーキングスペース住所、バーチャルオフィス・会計事務所等からの住所のみの登記住所の名義貸しなどです。
インドの会社設立後、登記住所を決定する場合
インドの会社設立登記時に登記住所を確定しなかった企業は登記完了後30日以内に、会社の登記住所を会社登記局へ届ける必要があります。申請に際しては"Form INC-22"と呼ばれる書式を使用します。
<必要書類>
- 公証済み賃貸契約書コピー
- 登記住所使用を許可する取締役決議書(No objection certificate - NOC)
- 登記住所が記載された公共料金明細
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |