所得税を計算する際に、一定以上の所得額の場合には加算税(Surcharge)が課税されます。Marginal Relief(限界控除)とは加算税が課税されることによる不公平を解消するための税額控除のことです。
個人の所得が500万Rs以下の場合は加算税はかかりませんが、所得が500万Rsを超える場合は10%の加算税が発生します。(加算税率は上記の率以外にも課税対象(個人/法人)や所得額により細かく規定されています。)
例として所得が①500万の場合、②510万の場合を考えてみましょう。※計算の簡略化のため健康教育目的税(Health and Education Cess)は考慮外とします。
①500万の場合
基本所得税:1,312,500Rs
加算税:0Rs (所得が500万Rs以下のため加算税はかかりません)
②510万の場合
基本所得税:1,342,500Rs
加算税:134,250Rs (基本所得税の10%が加算税としてかかります)
所得が10万Rs増えた場合、所得税が164,250Rs(30,000+134,250)増加しており、このままだと手取り額が①の場合の方が大きくなってしまうという矛盾が生じてしまいます。この矛盾を是正するものがMarginal Reliefになります。
具体的には②の場合の所得税は1,412,500Rs(1,312,500+100,000)となるよう64,250Rsの税額控除がMarginal Reliefとして適用されます。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |