Form 15 CA ・・・非居住者への外国送金にかかる宣言書であり、企業側(送金者)が送金の内容とそれにかかる源泉税を納付していることを証明する書類
Form 15CB・・・インド勅許会計士が企業側の証明内容が正しいことを証明する書類
海外送金時にはいずれの様式も所得税局のポータルサイトを通じてオンラインでアップロードを行った後、その写しを送金銀行へ提出します。
インド所得税法細則第37BB条に従うと、1会計年度で50万ルピー以下の海外送金をする場合はForm15CAのPart Aのみの準備が必要です。また、1会計年度で50万ルピーを超える海外送金の場合には、Form15CAのPart B,C及びForm15CBの作成が求められます。
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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