租税条約とは、脱税の防止と二重課税の排除を目的として国家間で締結される条約のことです。インドの租税条約は国際的な標準であるOECDモデル条約をベースとしています。日印租税条約で規定された内容はインド国内法(1961年所得税法)に優先します。
源泉徴収税率
日印租税条約では、使用料(Royalty)、技術上の役務にかかる対価(Fee for Technical Service)、利子(Interest)に対する支払国側での源泉徴収税率が設定されています。
- 使用料(Royalty):10%
- 技術上の役務にかかる対価(Fee for Technical Service):10%
- 利子(Interest):10%
尚、源泉徴収された税額は双方の国で外国税額控除を取ることができ、支払法人税額より控除することが可能です。
恒久的施設(Permanent Establishment - PE)
日印租税条約第5条で規定されています。インドにPEを有しているとみなされた場合、そのPEに帰属する所得がインド国内で課税対象となります。日印租税条約で規定されているPEの種類は以下の通りです。
- 一定の場所(Fixed Place)PE
- 代理人(Agency)PE
- 建設(Construction)PE
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執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |