インド所得税法第90条では二重課税の防止のためインド政府と諸外国の政府が締結した条約の適用が認められています。納税者はインド国内法と租税条約のうち納税者にとって有利な方を選択することが可能です。
そのため日印租税条約の適用を受けた場合、日本法人がインド法人から利子、ロイヤリティー、技術上の役務の料金等の支払いに際しては、10%の税率で源泉徴収税がインド側で徴収されます。
当該源泉徴収税は日本法人が日本側で確定申告する際に一定額まで外国税額控除を利用することが可能です。(日印租税条約23条3項)
日印租税条約を適用するには居住者証明(Tax Resident Certificate-TRC)を日本の税務局から取得する必要があります(インド所得税法第90条4項)。なお、Form10F及びNo PE Certificateと呼ばれる書類にて納税者(日本法人)は居住区分が日本であること及びインドにPE(恒久的施設)を保持していないことも併せて宣言する必要もあります(インド所得税法細則第21AB条)。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |