インド所得税法第90条では二重課税の防止のためインド政府と諸外国の政府が締結した条約の適用が認められています。納税者はインド国内法と租税条約のうち納税者にとって有利な方を選択することが可能です。
インドから日本への支払時には租税条約に規定された税率の適用を受けるため、以下の書類・情報を提出する必要があります。
- Form 10F
- 居住者証明(Tax Residency Certificate - TRC)
- No PE Certificate
まず日印租税条約を適用するには居住者証明(Tax Resident Certificate-TRC)を日本の税務局から取得する必要があります(インド所得税法第90条4項)。次に、Form10F及びNo PE Certificateと呼ばれる書類にて納税者(日本法人)は居住区分が日本であること及びインドにPE(恒久的施設)を保持していないことも併せて宣言する必要もあります(インド所得税法細則第21AB条)。
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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