源泉徴収者は源泉徴収証明書(Form 16 & Form 16A)を被源泉徴収者に対して発行する義務があります(インド所得税法第203条、インド所得税法細則第31条)。源泉徴収者は税務当局の源泉徴収税のWEBページ(TRACES portal)より源泉証明書をダウンロードすることが可能です。Form16は給与所得に関する源泉徴収証明書、Form16Aは給与所得以外に関する源泉徴収証明書になります。
被源泉徴収者は源泉徴収者から源泉徴収証明書を受け取ることにより、適切に源泉徴収税(Tax Deducted at Sources - TDS)の納付及び申告が行われたことを確認することができます。源泉徴収者は1年に1度、翌年の6月15日にまでに被源泉者に源泉徴収証明書(Form 16)を交付する必要があります。また給与以外の支払いに関しては四半期に1度、下記の申告期限日より15日以内に源泉徴収証明書(Form 16A)を被源泉側に交付する必要があります(インド所得税法細則第31条)。
対象時期 | 申告期限(インド所得税法細則第31A条) |
第1四半期(4-6月期) | 7月31日 |
第2四半期(7-9月期) | 10月31日 |
第3四半期(10-12月期) | 1月31日 |
第4四半期(翌年1-3月期) | 5月31日 |
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |