駐在員のインド滞在に伴い会社から付与される手当は、駐在員の給与所得の一部とし課税されます。社用車支給も給与所得を構成する手当の1つです。
インド所得税法 細則3(Rule-3, Income-tax Rules)では会社から社用車を支給される場合下記の金額を手当額として定めています。
a)社用車を業務上のみ使用する場合
手当とはみなされず、給与所得の一部を構成しません。
b)社用車を従業員またはその家族が私的目的にのみ使用し、会社がガソリン代や維持費を負担する場合
ガソリン代や維持費に対する実際の会社負担額が手当の額として給与所得に加算されます。運転手代が発生する場合はその費用も含みます。
c)社用車を業務及び私目的の両方で使用する場合
①会社がガソリン代や維持費を負担する場合
排気量1.6 Lを超えない車:1,800ルピー / 月
排気量1.6 L以上の車:2,400ルピー / 月
※運転手代が発生する場合は上記の額に月額900ルピー 加算
②従業員がガソリン代や維持費を負担する場合
排気量1.6 Lを超えない車:600ルピー / 月
排気量1.6 L以上の車:900ルピー / 月
※運転手代が発生する場合は上記の額に月額900ルピー 加算
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |