2014年に施行されたインド会社法第135条によって、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility - CSR)に係るコンプライアンスが導入されました。他国では上場企業を中心に企業の社会的信用性を向上させるために任意で取り組むことが多いのですが、インドではその対象企業並びに拠出額等のコンプライアンスが詳細に会社法で定められているのが特徴の一つです。
適用対象となる会社
直近3会計年度に以下のいずれかの要件を満たす会社(以下、「対象企業」という)は、同条の規定するコンプライアンスの適用対象となります。対象企業は、取締役3名以上で構成されるCSR委員会を設置する必要があります。また、取締役のうち1名は独立取締役(Independent Director)である必要があります。
- 純資産が50億ルピー以上 又は
- 売上高が100億ルピー以上 又は
- 純利益が5千万ルピー以上
拠出義務
対象企業は、直近3会計年度の純利益の2%以上を会社法で規定される活動に拠出しなければなりません。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |