2013年インド会社法では、会計年度(Financial Year)は4月1日~翌年3月31日と定められています。又、インド国外に設立された親会社との連結決算のため異なる会計年度を採用する必要のある会社については、インド会社法審判所(National Company Law Tribunal - NCLT)を通じて会計年度の変更を申請することが可能です。
設立初年度の特例(1月1日~3月31日の期間に設立された会社のみ)
1月1日~3月31日の間に設立された会社は、特別に設立日~翌年3月31日の最大15ヶ月間の会計期間を選択することが可能です。
所得税法上の取り扱い
インド所得税法上、税務年度は4月1日~翌年3月31日と定められています。尚、税法上は年間の売上高が1000万ルピーを超えた場合、税務監査(Tax Audit)が義務付けられており法定監査(Statutory Audit)と合わせて受けなければなりません。
実務上は、前述の通り会計年度と税務年度で異なる期間を設定すると、2種類の監査を別々に受けなければならず負担が大きくなります。よって、決算及び監査を2度受ける手間を省くため、4月1日~翌年3月31日の期間に統一する会社が多くなっています。