インド居住者企業(インド子会社等)が日本の親会社やその他の日本企業に物品の販売やサービスの提供を行う多くの場合にて、対価の受領時に日印租税条約にもとづき源泉徴収税が差し引かれます。日本側で源泉徴収された金額はインドの確定申告時に外国税額控除を使用することになります。
日印租税条約第23条2項はインド居住者が日本で租税が課される所得を取得し、日本で納税された金額についてインドでの外国税額控除を認めています。
またインド側での確定申告時に外国税額控除を使用する際には下記の書類を準備する必要があります(インド所得税法細則第128条8項)。
i)Form67(Form67では下記2点を記載します)
・インド国外で源泉徴収された税金に関する所得額
・インド国外で源泉徴収された税金額
ii)所得の種類及びインド国外で源泉徴収された税金に関する証明書(下記ア~ウのいずれか)
ア)インド国外の税務当局が発行した書類
イ)源泉徴収側(インド国外企業)が発行した証明書
ウ)納税者(インド居住者企業)の署名した証明書
なおウ)の場合には該当する税額が源泉徴収された又は実際に支払われたことを示す書類の添付が必要になります。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |