インド子会社・関連会社の普通株式を保有する外国企業は、資金還流方法として「配当」を選択することが可能です。配当は、中間配当(interim dividend)と期末配当(final dividend)の双方を含みます。(2013年インド会社法第2条35項)
中間配当
定款で定める会社は、事業年度の決算前に取締役会の決議により中間配当を行うことが可能です(会社法第123条3項)。
期末配当
期末配当は年次株主総会(Annual General Meeting - AGM)の普通決議により行うことが可能です(会社法第102条2項)。なお、配当金額の詳細は取締役報告書(Director's Report)に記載する必要があります(会社法第134条3項k号)。なお、これらの手続きは中間配当には適用されません。
インドからの配当支払い時の上限は?
配当の原資とすることができるのは、当期利益、過去のいずれかの事業年度又は複数の事業年度の利益又は中央政府・州政府から配当支払いを目的として受領した資金です(会社法第123条1項)。
また、いずれの年度にも配当支払いに十分な原資が存在しない場合、剰余金を原資として配当を支払うことが可能です。その際には以下の条件を充足する必要があります。(2014年インド会社法細則(配当の宣言及び支払)第3条)
- 配当率が過去3年間の平均以下であること。
※過去3年間一度も配当されていない場合には任意の比率で配当可能。 - 配当額が払込資本金及び利益剰余金(直近の監査済み財務諸表記載の金額による)の合計額の10%を超えないこと。
- 配当支払い後の利益剰余金が払込資本金の15%を下回らないこと。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |