インド子会社・関連会社の普通株式を保有する外国企業は、資金還流方法として「配当」を選択することが可能です。
インドからの配当支払い時の上限は?
利益剰余金を原資として配当を支払うことが可能です。また、配当時には以下の条件を充足する必要があります。(2014年インド会社法細則(配当の宣言及び支払)第3条)
- 配当率が過去3年間の平均以下であること。
※過去3年間一度も配当されていない場合には任意の比率で配当可能。 - 配当額が払込資本金及び利益剰余金(直近の監査済み財務諸表記載の金額による)の合計額の10%を超えないこと。
- 配当支払い後の利益剰余金が払込資本金の15%を下回らないこと。
無料相談・お問合せ
Inquiry
インド進出・会社設立・会計税務・M&Aなどのご相談を承っております。
無料相談を申し込む
執筆・監修
![]() |
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
![]() |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |