2022年2月1日にインド財務大臣より発表された2022年度国家予算案で、所得税の確定申告に関する従来の申告書に加え、更新申告書(Updated Return)と呼ばれる新しい種類の申告書が追加されました。一定の条件を満たす場合には当申告書を利用することで納税者は、申告済みの確定申告の修正が2年間に渡って可能となります。
従来の申告書
申告書の種類 |
概要 |
期日 |
規定条文 |
1)所得税申告書 (Original Return) |
本来の所得税申告書 |
翌会計年度の10/31 ※国外関連事業者と取引がある場合は11/31 |
139条1項 |
2)遅延申告書 (Belated Return) |
1)を期日内に提出しなかった場合の申告に使用する所得税申告書 |
翌会計年度の12/31(翌会計年度の3か月前)又は税務調査の完了のいずれか早いほう |
139条4項
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3)修正申告書 (Revised Return) |
1)もしくは2)に修正が必要な箇所が見つかった場合の申告に使用する所得税申告書 |
翌会計年度の12/31(翌会計年度の3か月前)又は税務調査の完了のいずれか早いほう |
139条5項 |
上記の2)の申告書を提出する場合、ペナルティとして5,000ルピーの罰金が科されます。ただし、納税者の所得が50万ルピーを超えない場合は、罰金は1,000ルピーを超えないとされています(所得税法第234F条)。
新たに追加される更新申告書(Updated Return)
申告書の種類 |
概要 |
期日 |
規定条文 |
4)更新申告書 (Updated Return)
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過年度の所得額の修正をする場合の申告に使用する所得税申告書 <追加税額> 会計年度の翌年終了後1年以内に申告した場合:25%の追加税額 会計年度の翌年終了後1年超2年以内の場合:50%の追加税額 |
会計年度の翌年期末から24か月 |
139条8A項 140B条 (追加予定) |
なお、下記のような場合等には更新申告はできません。
- 過大に申告された所得を減額する修正する場合
- 還付金が発生又は増加する場合
- 同会計年度に関して税務調査、再調査、再計算、所得の修正が保留又は完了している場合
今回の改正での2年間の自主的な修正を認めることで、税務当局にとっては脱税の抑制ひいては税務調査件数、その後の訴訟の件数の減少に対して期待できると言えます。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |