労働福祉基金(Labour Welfare Fund - LWF)は、各州政府がそれぞれに制定した労働福祉基金法に基づいて運用される、労働者の社会保障と生活水準向上を目的とした公的な制度です。具体的には、教育や医療面での労働者向けの福祉活動を促進し、そのための資金を調達することを目的とし、従業員と企業の双方が法定金額を拠出する義務を負います。
LWFコンプライアンスの適用基準や拠出金額、納付頻度などの運用規定は州により異なります。複数の州にまたがって事業を展開する企業は、各州で個別に登録し、各州規定に沿った管理を行う必要があります。
LWFコンプライアンスの適用を受ける企業(ハリヤナ州の場合)
ハリヤナ州でLWFコンプライアンスの適用を受けるのは、従業員が10人以上の事業所(工場、店舗、オフィス等)です。企業はこの適用要件を満たす場合、ハリヤナ州労働局のポータルにて事業者登録をする必要があります。従業員数は正社員のみでなく、外部からの派遣従業員等の一時的な従業員も含めてカウントします。
拠出金額とその頻度(ハリヤナ州の場合)
従業員が月給の0.2%もしくは35ルピーのどちらか低い金額を、企業側がその従業員負担額の2倍の金額を負担します。従業員給与からの控除・拠出額の計算は毎月行い、納付は原則として年次で12月31日までに行いますが、近年はオンラインで月次納付も可能とされております。
その他の主要な州における運用規定の例は以下の通りです。
デリー準州 | マハーラーシュトラ州 | ||
適用の基準 | 5人以上 | 5人以上 | |
拠出金額 | 従業員負担 | 0.75ルピー/半年 | 25ルピー/半年 |
| 企業負担 | 2.25ルピー/半年 | 75ルピー/半年 | |
| 拠出の時期 | 6月30日 12月31日 | 6月30日 12月31日 | |
| 納付の時期 | 7月15日 1月15日 | 7月15日 1月15日 | |
| 申告の時期 | 7月15日 1月15日 | 7月15日 1月15日 | |
各州政府や労働局から拠出額や適用基準の改定が頻繁に発表されますので、最新の情報を確認ください。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


