インドでは、雇用主から従業員に対して付与される様々な手当が存在します。その内の一つに食事手当(Meal Allowance)があります。この食事手当は従業員の給与所得として、課税されるのでしょうか?
インドの食事手当と税務上の取り扱い
1961年インド所得税法第17条2項8号 / 2025年インド所得税法第17条1項e号では、雇用主から従業員に支給される経済的便益(Perquisite)に該当する項目を列挙しており、雇用主が負担した食事代やノンアルコール飲料代が経済的便益の金額と見做されます(1962年インド所得税法規則第3条7項3号)(2026年インド所得税法規則第15条5項a号)。つまり、雇用主から支給された食事手当は経済的便益として従業員の給与所得に加えられた上で、個人所得税が計算されます。
食事手当の非課税枠
一方で勤務時間内の食事に関して1食あたり200ルピーまで(2026年3月31日までは、1食あたり50ルピーまで)の食事手当は経済的便益の金額には含まれないという例外規定があります。なお、この規定は1961年インド所得税法第115BAC条 / 2025年インド所得税法第202条の規定する新個人所得税率を選択適用する納税者には適用にならない点に注意が必要です。
1日8時間勤務(勤務中に2回の食事と仮定)で1ヶ月で22日勤務と想定すると、1ヶ月当たり8,800ルピーが非課税の食事手当額となります(1日2食×1食あたり200ルピー×月の出勤日数22日=8,800ルピー)。よって、このケースで考えると8,800ルピーを食事手当として、給与構成に基本給とは別建てで含めることで非課税扱いとすることが可能になります。
給与構成の作成方法の詳細は下記リンクより「インドの一般的な給与構成」の記事をご覧ください。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


