インドの食事手当と税務上の取り扱い
インドでは、雇用主から従業員に対して付与される様々な手当が存在します。その内の一つに食事手当(Meal Allowance)があります。またインド所得税法第17条2項8号では、雇用主から従業員に支給される経済的便益(Perquisite)に該当する項目を列挙しており、雇用主が負担した食事代やノンアルコール飲料代が経済的便益の金額と見做されます (所得税細則第3条7項3号)。つまり、雇用主から支給された食事手当は経済的便益として従業員の課税所得に加えられた上で、個人所得税が計算されます。
食事手当の非課税枠
一方で勤務時間内の食事に関して1食あたり50ルピーまでの食事手当は経済的便益の金額には含まれないという例外規定があります(所得税細則第3条7項3号但し書き)。この規定は所得税法第115BAC条の規定する新個人所得税率を選択適用する納税者には適用にならない点に注意が必要です。
1日8時間勤務(勤務中に2回の食事と仮定)で1ヶ月で22日勤務と想定すると、1ヶ月当たり2,200ルピーが非課税の食事手当額となります(1日2食×1食あたり50ルピー×月の出勤日数22日=2,200ルピー)。よって、このケースで考えると2,200ルピーを食事手当として、給与構成に基本給とは別建てで含めることで非課税扱いとすることが可能になります。
給与構成の作成方法の詳細は下記リンクより「インドの一般的な給与構成」の記事をご覧ください。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |