インド所得税局は2020年4月8日付でプレスノートを発し、滞っている還付手続きのうち50万ルピー以下の金額のものに関しては、即時処理を行うと発表しました。本措置は、資金繰りに苦しむ個人や企業を救済することを目的としています。
140万人ほどの納税者(個人・法人等)が本措置による恩恵を受けることが予定されており、同様の措置がGST・関税に関しても適用されます。
超過した納税額の還付を受けるには、所得税申告書(Income Tax Return - ITR)を提出する必要があります。還付処理は当該年度の税務申告にて申告された所得総額が、税務当局の計算額と一致している場合に行われます。 還付金は納税者が申告時に申告書に記載した銀行口座に入金処理されます。
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |