直接税中央委員会 (The Central Board of Direct Taxes - CBDT)は、2020年3月31日付で通達を発し、源泉徴収税(TDS/TCS)の免除又は軽減税率の適用に必要な証明書(Lower/Nil Deduction/Collection Certificate)の申請を行っているが、まだ交付を受けていない納税者に対して2019年度に交付を受けている場合には、当該証明書の有効期限を延長し2020年6月30日まで有効にすると発表しました。
同措置は、未だ2020年度分の申請を行っていない納税者についても適用されます。
また、上記の証明書の対象とならないインドに恒久的施設(Permanent Establishment)を有する非居住者(外国会社を含む)に対する支払に対しては、6月30日又は証明書申請日のいずか早い日まで10%(加算税・目的税含む)の源泉徴収税率が適用されます。
※源泉徴収の軽減又は適用免除証明は、納税者が支払者に提示することにより証明書に記載された軽減税率(又は免除)での源泉徴収を受けることが可能となります。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |