2020年3月31日付で、財務大臣は税制及びその他の法制にかかる省令(Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020)を発し、2020年3月20日から6月29日の間に期限が到来するあらゆる法定の提出期限(Appeal, Reply, Application, Report, Document, Return等)は、その期限が2020年6月30日又は6月30日以降のその他の日付まで延長されます。
本省令の影響で、2019年第4四半期の雇用主の源泉徴収税の申告書(Form 24Q)提出期限が、2020年6月30日まで延長されています。また、合わせて雇用主からの源泉徴収証明書(Form 16)の発行期限も2020年6月30日まで延長されます。
従業員が6月30日にForm 16を取得した場合、7月31日までに個人所得税申告を行うことが困難なることが予想されます。そのため、所得税申告の期限も 7月31日以降に延期される可能性が高くなっています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |