インド企業省(Ministry of Corporate Affairs - MCA)は、COVID-19の感染拡大状況下で更なる拡大防止のため対面での取締役会・各種総会の開催要件の緩和を発表しました。
取締役会のうち、対面方式での開催が義務付けられていた取締役会報告書(Board's Report)及び年次財務諸表(Annual Financial Statements)等の承認に関して、2020年6月30日までビデオ会議又はその他の同様の方式で開催を認めました。
株主総会についても、013年インド会社法の規定を緩和し、急遽議決が必要となった際の普通決議(Ordinary Resolution)及び特別決議(Special Resolution)を柔軟に行えるよう株主から要請が出ていました。
当初、ビデオ会議での総会開催は同法上規定されていませんが、企業は第108条に規定される電子投票(e-voting)を活用し決議可能です。また、通常の事業にかかる事案でない又は個人が聴聞する必要がない事案に関しては、第110条に規定の郵便投票(電子投票も含む)での決議が可能と規定されています。株主が一同に会することが困難な昨今の事情を鑑み、臨時株主総会(Extra Ordinary Meeting - EGM)の開催が不可避な場合には、ビデオ会議方式での開催が認められました。同臨時株主総会では、前述の電子投票により決議が行われます。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |