駐在員はインドにて住居に関する手当を会社から付与されることがありますが、手当には下記の2種類があります。
インドの住宅手当(House Rent Allowance - HRA)<所得税法第10条13A項、所得税法 細則2A>
住居は駐在員が個人名義で契約し、家賃は駐在員が払いますが、家賃の一部を会社が手当として給与に含めて支給します。また、HRA額は給与所得の一部とし課税されますが一定金額は税額控除※1が取れます。
インドの借り上げ社宅(Rent Free Accommodations - RFA)<所得税法 細則3(1)>
住居は会社名義で契約し、家賃は会社が支払います。また一定額※2が給与に加算され、給与所得の一部とし課税され税額控除は取れません。
※1 住宅手当(House Rent Allowance - HRA)の税額控除額
以下の3つの項目のうち、最も少額の金額を給与所得から控除可能。
a) 実際に支給されたHRA
b) 基本給の50%(ムンバイ、デリー、コルカタ、チェンナイのみ)又は40%(その他の都市)
c) 実際に支払っている家賃-基本給の10%
※2 借り上げ社宅(Rent Free Accommodations - RFA)の給与加算額
以下の2つの項目のうち、少額の金額が給与所得
a) 実際に会社が支払っている家賃
b)給与の15%
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |