2009年10月1日より代替的紛争解決手段(Alternate Dispute Resolution - ADR)として、税務紛争の早期解決を目的として設置されました。インド国内の、デリー・ムンバイ・バンガロールの3都市に拠点を構えています。
利用可能な納税者
外国法人又は税務担当官の判決に対して不服のある内国法人
委員会の構成
直接税中央委員会(Central Board of Direct Tax)が選任した税務コミッショナー3名で構成されます。
解決にかかる期間
通常、税務担当官の判決に対して不服がある場合には、紛争担当所得税コミッショナー(Commissioner of Income Tax Appeals - CITA)に対して申し立てます。CITAは判決が出るまでに最大2年間かかるのと、税務当局内の一機関であるため中立性を確保するのが困難であるというデメリットがありました。DRPでは9ヶ月以内に判決を出さなければならないため迅速な解決を見込むことが可能です。
DRPの判決に不服がある場合
さらに上級の、税務高等裁判所(Income Tax Appellate Tribunal - ITAT)へ申し立てることが可能です。尚、発足当初は不服を申し立てられるのは納税者のみでしたが現在では、納税者・税務担当官双方が不服を申し立てることが可能です。
執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |