インド内国法人と国外関連者間の取引において移転価格の調整が行われる場合があります。その際に算定された独立企業間価格と実際の取引価格との間に差額が生じます。超過した差額は一定期間内(90日以内)にインド国内に返還されなければなりませんが、期間を過ぎて送金が行われなかった場合には当該超過金額を国外関連者への貸付金としてみなし利子が計算(第二次調整)され、その利子所得に対してさらに課税されます。
尚、第二次調整の条項が適用されるのは第一次調整の金額が1000万ルピー超の場合のみです。又、第二次調整の条項は2017年4月1日より施行となっています。
対象となる調整(第一次調整)
- 税務申告書上の自主的な調整
- 税務調査の結果により納税者が受け入れた、税務当局による調整
- 事前確認制度(Advance Pricing Agreement - APA)に基づく調整
- 相互協議手続(Mutual Agreement Procedure - MAP)に基づく調整
- セーフハーバールールに基づく調整
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執筆・監修
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
新井 辰和 | Tatsuo Arai |