インドの消費者向けの商品を販売する外資系企業のインド子会社が、インド国内で行う広告宣伝、マーケティング、販売促進(Advertisement Marketing Promotion - AMP)に関して、インド移転価格税制上の固有の問題があります。
インド移転価格税制上のAMP費用の論点
消費者向け商品を扱うメーカー等のインド子会社が、自社製品のAMP費用を負担している場合、自社商品の販売促進のために支出しているにも関わらず間接的に外国親会社が保有するブランドをインド国内において高める活動を行っているとみなされる場合があります。
例えば、インド子会社が売上比率10%のAMP費用をかけて、販売促進活動をしている一方で、同様の消費財を扱っているインドの第三者企業のAMP費用は売上比率4%であったとします。この場合、その差の売上比率6%のAMP費用はインド国外親会社の有するブランド価値をインドで高める活動であるとみなし、そのAMP費用に一定のコストマークアップ率を乗じた額が親会社に対する役務提供であると認定します。
本論点は非常に多くの税務訴訟で取り上げられており、高等裁判所レベルでは多くの判決が出ています。ただ、明確な結論は出ておらず最終的な結論は最高裁判所で現在争われています。
執筆・監修
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鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |
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新井 辰和 | Tatsuo Arai |


